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平成19年9月19日施行~罰則強化
平成19年9月19日に施行された改正道路交通法では、いまだになくならない飲酒運転や飲酒運転を隠そうとする悪質な運転者(ひき逃げ)に対する罰則強化のほか、道路交通法では罰則がなかった車両提供や酒類提供、飲酒運転車両への同乗についても罰則が設けられました。
アルコールの影響により、正常な運転が困難な状態で運転して、人を死傷させた者は、危険運転致死傷罪の適用を受け、最長20年の懲役を科せられます。
ファミリーレストランで家族や友人等と食事した際に飲酒し、車で帰宅途中、猛スピードで走行してカーブを曲がりきれず街路樹に激突、運転の男性を含む7人が死傷した事故で、運転の男性に対して、飲酒運転が事故に結びついたとして危険運転致死傷罪を適用
酒酔い運転 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
酒気帯び運転 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
違反種別 | 呼気1リットル中のアルコール濃度 | 点数 | 改正後 |
---|---|---|---|
酒酔い運転 | 25点 | 35点 | |
酒気帯び運転 | 0.25mg以上 | 13点 | 25点 |
0.25mg未満(0.15mg以上) | 6点 | 13点 |
※平成21年6月1日の法改正から点数引き上げ
運転者が酒酔い運転 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
運転者が酒気帯び運転 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
運転者が酒酔い運転 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
運転者が酒気帯び運転 | 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
※罰則の詳細は、警視庁のホームページを参照してください。